賃料等の支払いを遅延した場合どうなりますか?

事業用賃貸

契約書に明記された内容で遅延損害金が発生します。

民法において法定利率が規定されておりますが、契約ごと当事者間の合意によって遅延損害金の利率を定めることができます。
一般的には年14.6%と明記されていることが多いですが、この割合は、国税通則法において延滞税の率が年14.6%と定められているところから参考にしたものと思われています。また、実際には制限がないため、年36.5%とする旨の規定もみられます。

参考までに計算方法は下記になります。

遅延損害金年14.6%で賃料20万の場合
20万円×14.6%×延滞日数÷365日で

10日間延滞したとすると、
200,000×14.6%×10÷365=遅延損害金は800円となります。