知人の会社に一部事務所のスペースを貸したいのですが。

事業用賃貸

無断の又貸しは禁止されており、契約解除となる可能性があります。

ほとんどの賃貸借契約では、転貸、つまり又貸しが禁止されています。又貸しの禁止は、契約書に記載されていないこともあります。
記載がなくても法律で禁止されていますため、
契約書に記載がないから知らなかったでは済まないことになりますので、安易に貸したりすることがないよう注意が必要です。

例えば、子会社に貸したい、知人の会社を同居させて一部貸したい(間借り)場合などがあるかと思いますが、事務所のスペースを第三者に貸したい場合は必ず貸主に事前承諾が必要となります。

そこで、なぜ又貸しが禁止されているのか、間借りすることが又貸し扱いされてしまうのか理由を簡単に記載いたします。

○物件返す時(明け渡し時)トラブルになりやすい

契約を終了するときは、物件の「明け渡し」をします。
その際、破損や汚れている箇所がないかを確認しますが第三者に又貸しや間借りをさせていた場合、破損などをさせたのは、又貸ししていた第三者だと主張されても貸主は困ってしまいます。
また、自由に転貸できてしまうと明け渡しを求める相手が誰かわからなくなってしまう可能性があります。

○賃貸借契約は貸主と借主双方の信頼関係で成り立つ

賃貸借契約は、一回で終わる売買契約とは異なり、長期間継続する契約となります。
そのため、貸主は毎月賃料をちゃんと支払ってくれる、ルールを守るのはもちろんのこと物件を丁寧に扱い不用意に破損させたり汚したりしない方に貸したいと考えています。
このように当事者間の信頼関係で成り立つ契約となります。
そのため、物件を使用する人が変わるということは、貸す側にとってはとても重要なことになります。
いつのまにか、知らない人や法人が物件を使用して万一破損等されてしまうと困ってしまいます。
そのため転貸について貸主の事前承諾が必要とされているわけです。