流しやトイレを改良した場合、契約終了時にその費用を貸主に請求することはできますか?

事業用賃貸

原則可能ですが、契約書でその請求放棄を定めている場合はできません。(有益費償還請求権)

流し台やトイレ改良は賃貸物件に附合して物件の価値を高めているため有益費となります。
他にも外壁のタイルの張り替え、床の張り替えなども建物価値を高めるものとして一体化したものとなるため有益費になります。

ちなみに有益費と似たもので、造作があります。
造作とは、賃貸物件に更に付け加えたもので、独立したもので取り外し可能で物件の使用に客観的便益を与えるもののことです。
例えば、エアコンなどの空調設備、畳、建具、簡易な水道設備、取り外し可能な調理台などが該当します。

これら造作物も原則は買取請求できますが、契約書でその請求放棄を定めている場合はできません。(造作買取請求権)

契約時に確認しておきたいポイントです。