契約書に原状変更を禁止する定めがない場合、自由に変更してもよいのでしょうか?

事業用賃貸

原則として行うことはできません。無断で行った場合、貸主から原状回復請求、契約解除、損害賠償請求されてしまいます。

法律で、借主は賃貸物件を使用するにあたりその使用方法を守る義務(用法遵守義務)と
貸主から借りている以上、慎重に注意を払って使い、返す際は原状に戻して返す義務を負っています。(善管注意義務)

そのため、契約書に定めがなくても、原則として借主は無断で賃貸物件の原状に変更を加えることができないものとなっております。