敷金は担保として預かるお金のため、家賃の滞納もなく、原状回復した状態で返還すれば全額戻ってくるというのが基本的な考え方です。
原状回復って何?と疑問に思う方もいると思います。
原状回復について正しく理解するために国土交通省が公表している原状回復について下記に記載しました。
原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化にしているわけです。
あくまでもガイドラインのため法的強制力はないです。
また、全額戻ってくることは、ほとんどないのが現状です。国土交通省が公表しているガイドラインはあくまで居住用に向けた内容であり事業用はこれを参考にすることはあるかもしれませんが実際は契約ごとに取り決めることになります。
事業用の場合は、敷金が全額返却される代わりに借主側で原状回復を行う場合もあります。
いずれにしましても、
一番大切なのは契約時に何を取り決め契約書に明記するかです。
最終的には敷金の返還は貸主の判断となりますが、契約時にできるだけ話をして取り決めをしておくことで、トラブルなく、スムーズに敷金精算ができる可能性が高まると思います。
敷金精算について、契約時に明確に契約書に内容を明記し認識しておくことが重要です。