賃料等の未払いがあった場合どうなりますか?

事業用賃貸

契約解除となる可能性があります。

法律上の要件に当てはめると、借主が家賃を支払わないことは契約違反にあたり、貸主が相当の期間を定めて賃料の支払いを催告したにもかかわらず、借主が賃料の支払いをしないときは解除することができることになっています。

ただし、賃貸借契約は、貸主と借主との間の信頼関係に基礎を置く継続的な契約関係であることから、家賃滞納があることから相当期間を定めて催告した結果、支払がないので解除できるというものではなく、その家賃滞納が貸主に対する信頼関係を破壊する不信行為と認められることが必要です。これを信頼関係破壊の法理と言ったりします。

その判断基準は明確ではありませんが、一般的には3か月以上の家賃滞納の事実があれば信頼関係は破壊されていると考えられています。

ポイントは貸主と借主の間の信頼関係が破壊する程度の家賃滞納があると認められることが重要なため、3か月より短いから解除されないとか、3か月以上の長期間にわたって家賃滞納があるから解除されるとは一概には言えないことになります。