一般的には、貸主や不動産会社から事前に更新に関する連絡が入り、その内容に沿って手続きすれば更新できます。
更新にはいくつか種類がありますが、
最近の賃貸借契約では、双方にとって便宜な規定の自動更新が多いようです。
期間満了の○○か月前までに賃貸人または賃借人が更新しない旨の通知をしない限り、同一条件で更新される、といった内容になります。
所定期間までにお互い更新拒絶の意思表示をしなければ自動更新されることになりますので、貸主から更新手続きの連絡がなかったり借主から更新希望をしなかったからといって更新できないことはないです。
更新には、自動更新、合意更新、法定更新の3種類ありますのでどれに該当する契約なのか抑えておくと安心だと思います。