物件を使用するにあたり、どのような禁止行為がありますか?

事業用賃貸

借主は用法に従って建物を使用する義務を負っており、これを用法遵守義務といいます。
これに違反しますと損害賠償請求の対象となってしまうこともあるため注意が必要です。

契約ごとに禁止行為が定められておりますので、契約書でしっかりと確認するようにしましょう。

下記に標準的な内容を参考までに記載します。

◆絶対的禁止行為
・銃砲刀剣類または爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造、保管すること
・大型金庫その他の重量の大きな物品を搬入し備え付けること
・排水管を腐食させるおそれのある液体や固形物を流すこと(例:農薬・塗料・薬類・油・食べ物)
・大音量でテレビ、ステレオ等の操作、楽器等の演奏を行うこと
・猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に危険を及ぼす動物を飼育すること

◆賃貸人の承諾が必要な行為
・階段、廊下等の共有部分に物品を置くこと
・階段、廊下等の共有部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること
・観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動物以外の犬、猫等の動物を飼育すること

◆賃貸人への通知が必要な行為
・すでに届け出た同居人に新たな同居人を追加(出生を除く)すること
・1ヶ月以上継続して本物件を留守にすること