借りる物件に抵当権は設定されていませんか?

事業用賃貸

契約の際、その物件に抵当権や賃借権などが設定登記されていないか確認しましょう。
抵当権の設定登記がされていますと、抵当権が実行され競売手続きにおいて物件を取得した新たな所有者に退去してくださいと言われたら、6ヶ月後には退去しなければならなくなります。
また、敷金の返還を新たな所有者に請求することはできませんし、この状況になっている以上、旧所有者に求めることも難しいでしょう。

もし抵当権の設定登記がされている物件を検討する際は、こういったことも踏まえて判断する必要があります。

※抵当権とは、住宅ローンが払えなくなった場合の担保として、金融機関が土地と建物にかける権利のこと。抵当権を設定するということは、その物件を担保にするということなんです。