事務所や店舗など事業用の場合は、個人でも法人でも家賃に消費税がかかります。
個人ならかからないのではと勘違いしてしまうかもしれませんが、あくまでも居住用なのか、事業用として使うのかで判断します。つまり個人でも事業を行う目的で物件を借りるのであれば、家賃に消費税がかかることになります。
ちなみに居住用は非課税になります。
なんだか事業用は損してる気がしなくもないため、簡単に経緯をご紹介いたします。
日本が初めて消費税を導入した時は居住用も事業用も課税の対象でした。
ですが居住用については、消費税導入から数年後の平成3年に社会政策の一環で非課税となりました。
つまり、住宅でも事務所でも、元々家賃に消費税がかかっていましたが、住宅の家賃について今は特別に非課税となっているという状況です。
ちなみに、これまでも課税対象見直しで居住用の家賃も課税しようという議論はあるようです。
課税対象の分類
【非課税】
○居住用の賃料
○居住用の共益費、敷金、礼金
○事業用の敷金、保証金
【課税】
○事業用の賃料
○事業用の共益費、礼金、敷金や保証金の償却費、敷引金
※事業用でも敷金などの預託金は非課税ですが、原状回復時などに敷金や保証金から引かれる償却費や敷引金には消費税がかかりますので覚えておきたいポイントです。