契約書で、賃貸借期間の途中で解約する権利を特約で定めた場合には解約できます。
途中解約の特約を定めることが一般的ではありますが、特約がない限り途中解約はできませんので契約前に必ず確認するようにしましょう。
また、事業用において賃借人の解約予告期間は3か月とすることが多く、6か月という場合もあります。
以上の内容は、当事者の一方からの解約申し入れの場合となりますが、
賃貸人と賃借人が契約終了させることに合意する合意解約は当事者間で合意できさえすれば特約なしでいつでも可能です。ただ、言い出しっぺの方が相当以上の条件を飲む必要はあるかと思いますが。