定期借家契約とはなんですか?

事業用賃貸

最大の特色は、契約の更新がないとされていることです。

一般的な普通借家契約では、貸主にとっては貸したら2度返ってこないといわれるくらい借主は法律で保護されており、捉え方によっては、貸主にとってリスクが高い契約形態ともいわれております。
それでは、弊害があるよね、ということで新たに定期借家契約が導入されました。

この定期借家契約について言葉は同じですが、2つの意味合いがあります。

○再契約不可
再契約不可の場合は、普通借家契約よりも賃料が低額になるのが通常です。
よくあるのが居住用で、例えば2年後に転勤から戻ってくるのでそれまで賃貸したい場合など。

○再契約可能
家賃滞納や迷惑行為などを行う入居者は契約期間満了で退居させられる一方、優良な入居者は再契約することで引き続き入居してもらうことができるため、貸主にとってメリットがあります。
ただ、あくまでも定期借家契約になりますので、原則貸主から再契約できません、と言われたら退去となりますので借主にはデメリットになる可能性があります。

「よほどのことがない限り再契約します」
「契約の更新はありません。但し協議の上双方合意すれば新たに契約締結可能です。協議が整わない場合は再契約できません。」

このように様々な表現ができてしまい、曖昧さがあったりしますと、トラブルの元になりかねません。

いずれにしましても定期借家契約は、
契約時や再契約時に、しっかりと内容を理解・説明を受けて納得の上、契約するようにしましょう。
繰り返しますがあくまで原則は、更新がない契約となります。