「貸主から損害賠償請求される可能性がございます」
賃貸借契約書の条文に「守秘義務」が規定されています。
貸す人と借りる人、連帯保証人が相手について知った情報について守秘義務を負うことを規定しています。
また、その例外事項を規定する場合もあります。
例えば、貸す人にとっては、契約締結までの協議や交渉経緯の内容、賃貸条件について第三者に知られることは避けたいですし、
借りる人は、契約書類として提出した所得に関する情報などは秘密にしておきたいものです。
また、物件の間取りもセキュリティー上秘密にしておきたい人もいるでしょう。
これらの情報が漏洩すれば契約当事者が損害を被る可能性がございます。
こういったトラブルを防止するために守秘義務を規定しています。
いつまで秘密にしておかなければならないのか、
契約書に「賃貸借契約終了後においても」、などと記載があれば、契約終了後も効力が続きます。
どういった内容が守秘義務の対象となるのか、例外はどういった内容なのか確認するようにしましょう。