該当の部屋の前賃借人が自殺したにも関わらず、その事実を告げられずに知らずに契約した場合、
居住用であれば取り消しできる可能性がありますが、事務所などの事業用は難しい可能性があります。
この違いは居住用の場合は消費者契約法による規制があるためです。
事業者と消費者が契約する際に、双方では情報の質と量、交渉力に大きな差があるという前提にたち、消費者を保護する目的があります。
例えば他には、
○貸家の隣にマンション建築計画があるにも関わらず、日当たり良好、静かなどと説明をうけて契約する、
○契約書記載の遅延損害金の違約金が年14.6%を超えている、
○原状回復に係る負担の特約や敷金返還に係る特約などで、それが原状回復ガイドラインや過去の判例に比べて賃借人に不利であり、それを正当化する理由がないと考えられる場合、
などが該当してきます。
但し、事務所などの事業用は、消費者契約法の適用がないため、契約書の条文を1つ1つ借主目線の不動産屋さんと確認したほうが安心だと思います。