事業用賃貸借契約はなぜか当たり前のように2〜3年契約が多いのが現状です。(居住用はだいたい2年)
法律で2年や3年という定めはありませんので、実際は何年契約でも可能です。
よく挙げられる理由としては、
○居住用賃貸借(単身者)の平均期間が2〜4年のため、4年では長く2年が適当と考え、昔からその慣習が今も続いているため。
○ 昔はインフレ経済だったため家賃は上昇基調にあり定期的に家賃や契約内容を見直す区切りが必要だった、又、契約期間を区切ることで、契約内容等を双方が再認識できるきっかけとなるため、その適当な期間を2〜3年と考えたため。
○1年未満にすると、普通賃貸借契約は法律で期間の定めがない契約とみなされるため、更新料徴収がないことや契約内容等を見直すきっかけがなくなるため。
こういった理由から2〜3年が適当と考えられそれが今も続いているようです。
ちなみに、2年契約で更新してもらえず出ていくことになったたらどうしようと頭をよぎるかもしれませんが、
普通賃貸借契約の場合、法律で借主は保護されていますので、よほどのことがない限り更新できずに追い出されてしまうことはありません。
但し、更新を前提としない定期借家契約の場合、この点注意が必要ですので、事前に確認しておきたいポイントになります。