通常、建物賃貸借契約の建物には看板は含まれません。
となると、契約上は看板設置できないの?と疑問に思うかもしれませんが、以下の場合などは、契約書に看板設置について明示されていなくても建物賃貸借契約の内容になるとされています。
○多数のテナントが入居するビルやマンションで、例えば1階ホールにテナント名を表示した看板が掲げられていたり、各テナントの共用部分の廊下の壁面にテナント名を表示することができ、あるいは、外部看板が設置され、テナントは別途の負担なくその看板にテナント名を表示することができる場合
○多数の飲食店が入居するビルで、共用廊下や階段に特別の負担なく各店舗の看板が設置されているような場合
上記のどちらか等に該当していれば、契約書に記載がなくても、貸主から承諾を得ていれば看板設置は契約上問題ないと解釈できます。