契約成立前の段階では、文字通り契約が成立していないため、契約に基づく損害賠償責任は生じないのが原則になります。
但し、状況や経緯によってはその損害を賠償する義務を負う場合があります。
具体的には、賃貸借契約契約の申込がなされた場合、入居審査や賃料等の条件について折衝を行い、最終的に契約成立に至らない場合にも、申込から契約締結までに一定期間があることが通常です。
そうした場合に、契約の基本合意に達しているなど一定の成熟段階に至っているのに、貸す側の事情で正当な理由なく契約を締結しないのは損害賠償義務を負う場合がありますし、逆に、借りる側が一方的に契約交渉を打ち切った場合、借りる側が損害賠償責任を負う場合があります。
例えば、賃貸人が新たな賃借人と合意の上、造作を設置したのに、賃借人から突如一方的に契約交渉を打ち切られた場合です。こういった場合は契約成立前でも、生じた損害について損害賠償責任を負う場合があります。